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クーリングオフとは?期間・対象・書面の書き方・できない場合をわかりやすく解説

クーリングオフとは?期間・対象・書面の書き方・できない場合をわかりやすく解説

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘などで結んだ契約を、書面を受け取った日から8日以内(取引によっては20日以内)なら理由なしで解除できる制度です。根拠は特定商取引法で、期間内に通知を出せば、違約金を払う必要も、使った分の代金を払う必要もありません。ただし通常の店舗販売やネット通販は対象外です(特定継続的役務提供など例外はあります)。この記事では、どの契約が何日以内なのか、対象外になるのはどんな場合か、通知の書き方と送り方、期間を過ぎたときにできることを、法律と消費者庁の資料をもとにまとめます。

クーリングオフとは

国民生活センターは、クーリング・オフを次のように説明しています。

契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度
出典:クーリング・オフ|国民生活センター

大事なのは「無条件で」の部分です。契約したあとで気が変わっただけでも使えます。事業者の説明が正しかったかどうかや、こちらに落ち度があったかどうかは関係ありません。

ただし、どんな契約にも使えるわけではありません。特定商取引法が種類を決めていて、その取引だけに認められています。通常の店舗販売や、ネット通販で自分で注文した物には使えません。ただし店で契約したエステや学習塾のように、店舗契約でも対象になる取引があります。どの取引が対象で、どれが対象外かが、このあとの話の中心になります。

何日以内か:取引の種類で違う

期間は「8日」と覚えている人が多いのですが、取引の種類によって違います。特定商取引法で決まっている期間は次のとおりです。

取引の種類 期間
訪問販売 8日 自宅への飛び込み営業、路上で呼び止められて店に連れて行かれる(キャッチセールス)、「当選しました」と呼び出される(アポイントメントセールス)
電話勧誘販売 8日 業者からかかってきた電話で勧誘され、電話や郵便で契約した
特定継続的役務提供 8日 エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
訪問購入 8日 業者が自宅に来て、貴金属や着物などを買い取る
連鎖販売取引 20日 いわゆるマルチ商法。人を紹介すると収入になると言われて商品を買う
業務提供誘引販売取引 20日 「仕事を紹介する」と言われて、そのために教材や機材を買わされる(内職商法・モニター商法)

出典:特定商取引に関する法律 第9条・第24条・第40条・第48条・第58条・第58条の14/特定商取引法ガイド|消費者庁

数え始めるのは「書面を受け取った日」

8日や20日は、契約した日からではなく、法律で決められた書面(申込書面または契約書面)を受け取った日から数えます。あなたが承諾したうえで、その内容をメールなど電磁的な方法で受け取った場合は、法律上「書面を交付したものとみなす」ので(第4条第2項ほか)、その提供を受けた日が起点になります。条文では「受領した日から起算して」と書かれていて、受け取った日を1日目として数えます。

たとえば月曜日に契約書を受け取ったら、翌週の月曜日が8日目です。その日までに通知を出せば間に合います。

ここで1つ、知られていない点があります。書面に不備があると、期間は始まりません。消費者庁のパンフレットは「書面に不備がある場合、正しく記載された書面を受け取ったとはいえません」としています。契約書をもらっていない、もらったが事業者名や商品名、クーリングオフについての記載がない、という場合は、日数が過ぎていても諦める必要はありません。

期間内に「出せば」よい

通知は発した時に効力が生じます(特定商取引法第9条第2項ほか)。相手に届いた日ではありません。8日目にはがきを投函すれば、事業者に届くのが9日目でも有効です。

対象になる契約

対象は、特定商取引法が定める上の6種類の取引です。「訪問されたか、自分から行ったか」で決まるのではなく、取引の種類で決まります。特定継続的役務提供(エステや学習塾など)や連鎖販売取引は、自分から店に出向いて契約した場合でも対象になります。

訪問販売は、自宅への飛び込みだけではありません。路上で声をかけて店に連れて行くキャッチセールスや、電話や郵便で「あなたが選ばれました」と呼び出して契約させるアポイントメントセールスも、店の中で契約していても訪問販売に含まれます(消費者庁ガイド)。

訪問購入は、買う側ではなく売る側を守る仕組みです。「古着を買い取ります」と訪ねてきた業者に貴金属を安く買い取られた、という被害に対応しています。8日以内なら契約を解除できるだけでなく、期間内は物を渡すこと自体を拒めます(第58条の15)。

対象外になる代表的なケース

ここが、いちばん誤解の多いところです。代表的な対象外の例を挙げます。ただし、扱いは取引の種類によって違います。下の「3,000円未満」「消耗品」は訪問販売と電話勧誘販売のルールで、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引では、自動車などでも例外的にクーリングオフできる場合があります(消費者庁パンフレット)。

  • 通常の店舗販売で自分から買った物。ただし特定継続的役務提供(エステ・学習塾など)や連鎖販売取引は、店舗で契約しても対象です
  • ネット通販・カタログ通販・テレビ通販で自分から注文した物(次の章で説明します)
  • 営業のため、または営業として結んだ契約(第26条第1項)。ただし消費者庁は、お金を稼ぐつもりがあったというだけでは直ちに該当しないとしていて、その取引に慣れているかどうかなどを総合的に見て判断されます。副業の勧誘で買わされた教材などは、すぐに諦めないでください
  • 訪問販売・電話勧誘販売で、現金で払った3,000円未満の取引(第26条第5項、消費者庁ガイド)
  • 訪問販売・電話勧誘販売で、政令で指定された消耗品(健康食品や化粧品など)を実際に使った・消費した場合。ただし事業者に「試してみて」と使わされた場合は除きます(第26条第5項)
  • 自動車の販売不動産の賃貸契約(消費者庁パンフレット)
  • 自分から「自宅で契約したい」とはっきり頼んで来てもらった訪問販売(第26条第6項)。消費者庁は、修理を頼んだ・問い合わせた・説明に来ることを了承しただけでは、これに当たらないとしています。「3,000円から」のチラシを見て修理を頼み、現場で数万円の契約を出された、という場合は対象外とは限りません

出典:特定商取引に関する法律 第26条/訪問販売|特定商取引法ガイド(消費者庁)適用除外に関するQ&A特定継続的役務提供Q&A(Q9)|特定商取引法ガイド(消費者庁)/特定商取引法上の「クーリング・オフ」(消費者庁パンフレット)

消耗品については、消費者庁のQ&Aが「一般的には単に商品の包装を開いただけでは使用又は消費には当たりません」としています。ただし、密封されていること自体に意味のある商品(正味量が表記された商品など)は、開封が使用・消費に当たる場合があります。訪問販売で健康食品や化粧品を勧められたら、クーリングオフするかどうかを決めるまでは、包装も封も開けないのがいちばん安全です。

ネット通販は「クーリングオフ」ではなく「返品」

通信販売にクーリングオフ制度はありません。消費者庁のパンフレットは、この勘違いを名指しで注意しています。

ただし、別のルールがあります。返品についての特約(返品できるか、条件は何か)が広告に表示されていなければ、商品を受け取った日から8日以内は返品できます。この場合の送料は買った側の負担です(第15条の3)。「返品不可」「到着後3日以内」などの特約が表示されていれば、それに従います。

注文する前に、返品条件の表示を見ておくのが結局いちばん確実です。

期間を過ぎたらどうなるか

クーリングオフの期間を過ぎると、原則としてこの制度は使えません。ただし、次の3つの場合は別です。

事業者に「もうできない」と言われて諦めた場合

事業者が事実と違うことを言って誤解させたり、脅すような態度で困らせたりしたことで期間を過ぎてしまった場合は、改めて「クーリングオフできる」と書かれた書面を受け取った日から、その取引の期間(8日または20日)がやり直しになります(第9条第1項ただし書ほか)。「もう8日過ぎているから無理」と言われたこと自体が、ここに当たることがあります。

書面をもらっていない・不備がある場合

前に書いたとおり、期間が始まっていません。日数に関係なく通知できます。

それ以外は「取消し」を検討する

クーリングオフとは別に、消費者契約法には取消しの制度があります。重要なことについて事実と違う説明を受けて契約した、帰ってほしいと言ったのに居座られて契約した、といった場合が対象です。ここで挙げたような取消権は、取り消せると知った時から1年、契約から5年が期限です(消費者契約法第7条。取消しの理由によって期限が違うものもあります)。理由が要るので、クーリングオフより手間はかかりますが、期間を過ぎたあとの選択肢として残ります。判断に迷うときは、後述の相談先に聞いてください。

通知の書き方・送り方

通知は書面か電磁的記録で行います。口頭では証拠が残らないので、必ず形に残る方法にしてください。

はがきで送る場合

国民生活センターが示している書き方は、次の項目を書くだけです。文章をうまく書く必要はありません。

通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 ○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社 株式会社○○ 担当者○○
支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。
○年○月○日(発信日)
住所 氏名

出典:クーリング・オフ(はがきの書き方)|国民生活センター

出す前にはがきの両面をコピーして手元に残し、特定記録郵便か簡易書留で送ります。いつ出したかの記録が残ることが大事です。

クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に、同じ内容を同時に送ります。片方だけでは、手続きが止まらないことがあります。

メールやフォームで送る場合

いまは電子メール、事業者のウェブサイトにあるクーリングオフ用フォーム、FAXでも通知できます(消費者庁Q&A)。書く内容ははがきと同じです。

契約書面にメールアドレスやフォームのURLなど「電磁的記録での通知先」が書かれていれば、そこへ送ります。送ったあとは、送信したメールを保存する、フォームなら送信後の画面をスクリーンショットで残すことを国民生活センターが勧めています。

通知したあと、事業者は何を求められないか

訪問販売を例にすると、通知が有効なら法律上こうなります(第9条)。ほかの対象取引にも、それぞれの条文で同じ趣旨の効果が定められています(電話勧誘販売は第24条、特定継続的役務提供は第48条など)。

  • 事業者は損害賠償や違約金を請求できない
  • 商品の引き取りや返送にかかる費用は事業者の負担
  • 商品を使っていても、サービスを受けていても、その分の代金は請求されない
  • 払ったお金は速やかに返される
  • 工事などで家や土地の状態が変わっていれば、無償で元に戻すよう請求できる
  • これらと違う、消費者に不利な特約は無効

「使った分は払ってもらう」「返送料はそちらで」「解約手数料がかかる」は、いずれも法律に反しています。

事業者に断られたら

通知を出したのに「受け付けない」と言われることがあります。このとき覚えておいてほしいのは、クーリングオフの効力は通知を発した時点で生じているということです。事業者の承諾は要りません。断られても、契約はすでに解除されています。

それでも返金や引き取りに応じない場合は、自分で交渉を続けるより、消費者ホットライン「188」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながり、必要に応じて助言や、事業者との間に入るあっせんを受けられます。契約書、通知のコピー、送った記録(特定記録の控えや送信メール)を手元に用意しておくと話が早く進みます。

相談先

  • 消費者ホットライン「188」 — 最寄りの消費生活センターにつながります。自分が対象かどうか分からない段階でも相談できます
  • 国民生活センター — クーリング・オフの書き方や、取引ごとの注意点をまとめたページがあります
  • 訪問販売や電話勧誘で詐欺の疑いがあるときは、警察相談専用電話「#9110」

屋根の点検や水道修理の広告など、cocosapoで扱ってきた訪問系のトラブルは、屋根の点検商法水漏れ修理の高額請求の記事でそれぞれ扱っています。どちらも、契約してしまったあとの出口がこのクーリングオフです。

まとめ:覚えておきたい3つのポイント

  1. 期間は「書面を受け取った日」を1日目として8日(マルチ商法などは20日)。期間内に「出せば」よく、書面に不備があれば期間は始まっていない
  2. 通常の店舗販売とネット通販は対象外(エステや学習塾などは店舗契約でも対象)。通販は「返品特約が無ければ受取後8日以内に返品可、送料は自己負担」という別ルール
  3. はがきは両面コピーして特定記録か簡易書留、メールなら送信記録を残す。クレジット契約は販売会社とクレジット会社の両方に。断られても効力は生じているので、188へ

情報源:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条・第15条の3・第24条・第26条・第40条・第48条・第58条・第58条の14・第58条の15(e-Gov法令検索)、消費者契約法 第7条、消費者庁「特定商取引法ガイド」(訪問販売・訪問購入・通信販売・電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A)、消費者庁パンフレット「特定商取引法上のクーリング・オフ」(2023年6月)、国民生活センター「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)、消費者ホットライン「188」、警察相談専用電話「#9110」

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