詐欺対策・防犯

キャッシュカード詐欺盗とは|封筒すり替えの手口と、渡してしまったときの対処

キャッシュカード詐欺盗とは|封筒すり替えの手口と、渡してしまったときの対処

警察官や銀行協会の職員を名乗る人から、あなたの口座やキャッシュカードが不正に利用されている、カードを確認しに行く、と電話があったら、カードを渡さないでください。警察庁は、警察官や銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れさせたりすることは絶対にないとしています。この手口「キャッシュカード詐欺盗」は、2026年8月末までに1,019件が確認され、前年の同じ時期より32.7%増えています(警察庁の暫定値)。すり替えられたかもしれない、渡してしまったというときは、すぐに取引している銀行にカードを止めてもらい、警察に届け出てください。

警察官や銀行協会の職員が、カードを封筒に入れさせることはありません

警察庁は、この手口について次のように注意を呼びかけています。

警察官、銀行協会などの職員が暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを封筒に入れさせることは絶対にありません。
出典:警察庁 SOS47「キャッシュカード詐欺盗」

大阪府警も「警察、金融機関がキャッシュカードを封筒に入れさせることはありません」「キャッシュカード求める電話すべて詐欺!」と呼びかけています。「預金を保護する手続をする」「キャッシュカードの確認に行く」と言われた時点で、電話を切ってかまいません。

どういう手口か

警察庁と大阪府警の資料をもとにすると、流れはおおむね次のとおりです。

  1. 警察官などを名乗る人から電話があり、詐欺グループを捜査している、逮捕したなどと前置きしたうえで、「キャッシュカード(銀行口座)が不正に利用されている」と言われる
  2. 「預金を保護する手続をする」「キャッシュカードの確認に行く」などと言われる
  3. 私服の警察官や銀行協会の職員、金融庁の職員などを名乗る人が家に来る
  4. 「この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れてください」と言われる
  5. 「封筒に割印が必要ですので印鑑を持ってきてください」と言われ、印鑑を取りに家の奥へ戻る(割印は、封筒の口と本体にまたがって押す印)
  6. 目を離したすきに、偽物のカード(価値のないポイントカードなど)が入った封筒とすり替えられる
  7. 「手続完了の連絡がくるまで、封筒を開かず大事に保管してください」と言われ、気づかないうちに口座から現金が引き出される

警察庁は、この手口を「キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口」と説明しています。カードを渡したつもりがなくても、本物のカードは犯人の手元に渡っています。

「封筒を開かず保管して」と言われる理由

警察庁は、最後に「封筒を開かず保管して」と言われることで、すぐにはすり替えに気づけず、その間に口座から現金が引き出されてしまうと説明しています。大阪府警も、犯行の発覚を遅らせ、確実に現金を引き出すためだとしています。

手元に封筒が残っていても、中身が本物とは限りません。「開けないで」と言われた封筒こそ、すぐに中を確かめてください。

電話がかかってきたときにすること

  • カードや暗証番号の話が出たら、電話を切る:相手の話を最後まで聞く必要はありません
  • 警察署に自分でかけ直して確かめる:警察庁は、最寄りの警察署にかけ直して本物かを確認するよう呼びかけています。かけるのは電話帳や警察の公式サイトで自分で調べた番号にして、相手から教えられた番号や着信履歴は使わないでください
  • 暗証番号は誰にも言わない:電話の相手にも、家に来た人にも教えません

電話の表示が警察署の番号でも、本物とは限りません。末尾が0110の番号を表示させる手口は末尾0110の警察署から着信、これは詐欺?|折り返してはいけない理由で、「家族に相談したい」と言ったときに止めてくる話し方は詐欺師は「家族に相談したい」をどうやって阻止するのか|公的機関の注意喚起と見分け方で詳しく説明しています。警察を名乗る相手が金の延べ棒を買わせて玄関の前に置かせる手口は【警察庁発表】金の延べ棒詐欺の手口と見分け方|ニセ警察に「金を玄関前に置いて」と言われたらで扱っています。総務省やNTTを名乗る自動音声で、番号を押させる電話は「2時間後に電話が使えなくなる」は切ってよい|総務省・NTTを名乗る自動音声への対処で扱っています。

家に来てしまったときにすること

警察庁は、被害を防ぐために次のことを挙げています。

  • 安易に家の中に入れない
  • キャッシュカードや通帳は、絶対に他人に渡さない
  • 暗証番号を他人に教えない

玄関先で封筒を出されても、カードを入れる必要はありません。ドアは開けず、インターホン越しに「カードは渡しません」と伝えて断ってかまいません。「印鑑を持ってきて」と言われて家の奥へ戻ると、その間にすり替えられることがあります。カードは手元から離さないでください。

相手がすでに家の前に来ている、帰ってくれないといったときは、110番に電話してください。

息子や孫を名乗る電話のあとに、代わりの人がお金を受け取りに来る手口は息子や孫から「番号が変わった」と電話が来たら|登録する前に前の番号で確かめるで扱っています。

カードを渡してしまった・すり替えられたかもしれないとき

封筒の中を見て自分のカードでなかった場合や、すでにカードを渡してしまった場合は、次のように動いてください。犯人がまだ近くにいるかもしれないときは、先に110番に電話します。そうでなければ、銀行への連絡と警察への届け出の両方を急いでください。

  1. 取引している銀行に連絡して、カードを止めてもらう:連絡先は、全国銀行協会「銀行カード等の紛失・盗難」に加盟銀行ごとの一覧があります(ゆうちょ銀行も載っています)。信用金庫など一覧にない金融機関は、それぞれの公式サイトで確かめてください。家族名義のカードも一緒に渡していれば、そのカードも止めてもらいます
  2. 警察に届け出る:最寄りの警察署に連絡します
  3. 何があったかをメモしておく:電話が来た日時、相手が名乗った名前や所属、家に来た人の特徴、渡したもの

全国銀行協会も、キャッシュカードの犯罪被害にあった場合は、まずは落ち着いて警察や取引銀行に連絡するよう案内しています。

引き出されたお金は戻るのか

戻る可能性はありますが、全額とは限りません。すり替えなどで盗まれたキャッシュカードでATMから引き出された場合は、「偽造・盗難カード預金者保護法」によって、銀行に補てん(引き出された分を銀行が埋め合わせること)を求められる仕組みがあります。法律(第5条)が挙げている条件は次の3つです。

  • 盗まれたと気づいたら、速やかに銀行に知らせること
  • 銀行に求められたら、盗まれたときの状況を十分に説明すること
  • 警察に届け出ていることを銀行に伝えること

補てんの対象になるのは、原則として、銀行に知らせた日の30日前の日以後に引き出された分です。気づいたらすぐに連絡することが大切なのは、このためです。盗まれた日から30日を過ぎるまでの間に、盗まれたことを知ることができなかったなど、銀行に知らせることができないやむを得ない特別の事情があった期間を本人が証明できた場合は、その事情が続いた期間の日数が30日に加えられます(第5条第6項)。また、盗まれた日から2年を過ぎてから知らせた場合は、この仕組みは使えません(第7条)。

ただし、必ず全額が戻るわけではありません。法律では、銀行が、本人に過失(落ち度)があったことなどを証明した場合は4分の3に、重大な過失を証明した場合は補てんされないことがあると定められています。全国銀行協会も、カードや暗証番号の管理に過失や重大な過失があると、補償額が減ったり、補償が受けられなかったりする場合があるとしています。この手口では暗証番号のメモまで封筒に入れさせられるため、その点がどう扱われるかも含め、個別の事情で変わります。

また、この法律が対象にしているのは盗まれたカード(法律の言葉では、カードが「盗取」された場合)です。自分から手渡した場合の扱いも、銀行に確かめる必要があります。どの場合も、まずは銀行に連絡して相談してください。

なお、「振り込め詐欺救済法」は、犯人の口座への振込みが使われた詐欺の制度で、振込先の口座に残っているお金が支払われる可能性があるというものです。カードをすり替えられて引き出された場合とは仕組みが違います。

被害を防ぐためにできる準備

  • ATMで引き出せる金額の上限を下げておく:大阪府警は、万が一に備えてATMの引き出し限度額を引き下げておくよう呼びかけています。手続きは取引している銀行で確かめてください
  • 固定電話の番号表示・非通知拒否:相手の番号が表示されるサービスや、番号を出さずにかけてきた電話(非通知)に自動の音声で応答するサービスを、各電話会社が提供しています。警察庁は、何よりも「犯人と話をしない」ことが大切だとしています
  • 国際電話の利用休止:海外と固定電話で話すことがなければ、国際電話の利用休止を申し込めます

国際電話を止める申し込みの手順は海外と電話しないなら今すぐ「#みんとめ」!国際電話詐欺の無料ブロック設定、スマートフォン向けの警察庁推奨アプリは詐欺電話を自動ブロック!警察庁推奨の無料アプリの入れ方で解説しています。

家族が気づいたとき

「警察から電話があって、銀行の人がカードを確かめに来る」と聞いたら、それは詐欺の流れです。家に来ても入れないこと、カードを渡さないこと、来てしまったら110番か最寄りの警察署に連絡することを伝えてください。

もうカードを渡してしまっていたら、責めずに、一緒に銀行と警察に連絡してください。すり替えで盗まれた場合、補てんを求められるのは原則として銀行に知らせた日の30日前の日以後の引き出しなので、できるだけ早く連絡してください。戻るかどうか、いくら戻るかは事情によって変わります。

不安なときの相談先

  • 110番:事件や事故の緊急通報。相手が家に来ている、カードを持っていかれたなど、急いで警察に来てもらう必要があるとき
  • 警察相談専用電話 #9110:緊急でない相談の窓口。電話の内容が本物かどうか判断がつかないとき。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分が基本で、都道府県によって違います。つながらないときは最寄りの警察署へ
  • 消費者ホットライン 188:最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の番号
  • 取引している銀行:カードを止める、引き出しの状況を確かめる

188で何を相談できるかは消費者ホットライン188とは?何を相談できる?電話する前に準備するものにまとめています。

まとめ:覚えておきたい3つのポイント

  • 警察官や銀行協会の職員が、暗証番号を聞いたりカードを封筒に入れさせたりすることはない。そう言われたら電話を切る
  • 家に来ても入れない、カードを渡さない、印鑑を取りに目を離さない。来ている最中なら110番
  • すり替えられたかもしれないときは、すぐ銀行と警察へ。補てんを求められるのは原則として銀行に知らせた日の30日前の日以後の引き出しで、全額とは限らない

情報源:警察庁 SOS47「キャッシュカード詐欺盗」(2026年10月21日閲覧)、警察庁「令和8年8月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」(2026年10月2日公表)、大阪府警察「封筒すり替えによるキャッシュカード詐欺盗!」(2026年10月21日閲覧)、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索)第5条・第7条、全国銀行協会「自己防衛していたのにキャッシュカードの偽造、盗難被害に遭ったら?」、全国銀行協会「銀行カード等の紛失・盗難」(2026年10月24日閲覧)、金融庁「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」(#9110の受付時間を含む・2026年10月21日閲覧)、警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」(110番と#9110の使い分け)、国民生活センター(消費者ホットライン188の説明)、警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」

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