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地域包括支援センターとは|相談できること・費用・担当の探し方

地域包括支援センターとは|相談できること・費用・担当の探し方

親の物忘れが増えてきた、一人暮らしが心配、介護保険を使ったほうがいいのか分からない。そんなときの最初の相談先が、地域包括支援センターです。市町村が設けている高齢者の総合相談の窓口で、介護・健康・お金の管理・虐待などの困りごとを聞き、必要な制度やサービスにつないでくれます。本人だけでなく家族からの相談も受けていて、担当のセンターは住んでいる住所で決まります。要介護認定を受けていなくても相談でき、相談は無料です。この記事では、何を相談できるか、どんな人がいるか、費用、担当のセンターの探し方をまとめます。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは、介護保険法の第115条の46に定められた施設です。市町村が自分で設置するか、市町村から委託を受けた社会福祉法人などが市町村長に届け出て設置します。

厚生労働省の地域包括ケアシステムのページは、センターを、高齢者の総合相談や権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の援助などを行う「地域包括ケア実現に向けた中核的な機関」と位置づけています。

同じページによると、センターは全国に5,487か所あります(支所を含めると7,374か所、令和7年4月末時点)。厚生労働省の資料では、運営の形は「市町村直営が2割、委託型が8割」です(令和7年4月末時点)。委託するときは、市町村が事業の方針を示すことになっています(介護保険法第115条の47)。

地域によっては「地域包括支援センター」という名前を使っていないことがあります。三重労働局が公開している資料も「地域包括支援センター」の名称を用いていない場合があると注記しています。見つからないときは、市町村の介護保険の窓口に聞いてください。

何をしてくれるところか

家族が相談するのは、たとえば次のような場面です。

  • 介護が必要かどうか迷っている ― 要介護認定を申請したほうがいいか、どこに申請するか
  • 認定の申請を手伝ってほしい ― 介護保険法の第27条で、地域包括支援センターに申請の手続きを代わって行ってもらえることになっています
  • 物忘れが心配 ― 受診先や、使える支援の情報
  • 虐待が疑われる、お金の管理が心配 ― 権利を守るための相談として受け付けています

センターが行う仕事は、介護保険法の第115条の46と、そこで挙げられている第115条の45の事業で決まっています。家族から見ると、主に次のような役割です。

仕事 家族から見た中身
総合相談 どこに相談すればいいか分からないことを聞いてもらい、必要な制度やサービスにつないでもらう
権利擁護 虐待への対応や、成年後見制度の利用など、本人の権利や財産を守るための支援
ケアマネジャーへの支援 家族が直接頼むものではなく、地域のケアマネジャー(介護支援専門員)を後ろから支える仕事
介護予防のケアマネジメント 要支援の人などが、状態が悪くならないように使うサービスの計画づくり

家族がいちばん使うのは、最初の総合相談です。介護サービス情報公表システムは、総合相談支援業務を「高齢者等に関するさまざまな相談を受け、適切な機関や制度、サービスに繋ぎ、必要な支援を行います。」と説明しています。権利擁護については、厚生労働省の資料が「成年後見制度の活用促進や、高齢者虐待への対応等を行う。」としています。

要介護認定の流れは要介護認定とは、物忘れの相談先は認知症とはでまとめています。

家族だけで相談してもよいか

相談してかまいません。厚生労働省の資料は、総合相談支援事業を「地域の高齢者や家族介護者に対して、初期段階から継続的・専門的に相談支援を行い、地域における様々なサービス等につなげる。」と説明していて、家族介護者も相談の相手として書かれています。介護が必要かどうか分からない初めの段階から相談でき、要介護認定を受けている必要はありません。

親が介護の話を嫌がっている場合も、まずは家族だけで相談できます。本人への声のかけ方や、これからどんな支援が考えられるかを聞いてみてください。

市町村の案内でも、たとえば米子市の市報は、本人からでも家族からでも地域の人からでも相談できると呼びかけていて、相談の方法は窓口・電話・メールのいずれでもよいと案内しています。電話をすれば職員が家まで来ることもできる、としています。相談の受け方はセンターによって違うので、離れて暮らしている場合も、まずは親の住所を担当するセンターに電話で問い合わせてみてください。

相談した内容が外に漏れないかが気になる人もいると思います。介護保険法の第115条の46は、センターの職員などに、仕事で知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務を課しています。職員を辞めたあとも同じです。

どんな人がいるか

センターには、専門の違う3つの職種の職員が置かれます。介護保険法施行規則の第140条の66で、担当する地域の65歳以上の人がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、次の職員を1人ずつ置くのが原則とされています。

  • 保健師(またはこれに準ずる人) ― 健康や介護予防の相談
  • 社会福祉士(またはこれに準ずる人) ― 暮らしや権利を守るための相談
  • 主任介護支援専門員(またはこれに準ずる人) ― ケアマネジャーのうち、主任介護支援専門員の研修を修了した人

ただし、同じ条文には例外もあります。地域包括支援センター運営協議会が認めた場合には、職員の数を常勤換算で数えたり、複数のセンターで合わせて3職種をそろえたりできます。担当する地域の人口が少ない場合などの特例もあり、すべてのセンターに3職種が1人ずつ常勤でいるとは限りません。三重労働局が公開している資料は、これらの職員が得意分野を生かして連携しながら、相談の内容に応じて対応すると説明しています。

ケアマネジャーがどんな仕事をするのかは、ケアマネジャーとはで説明しています。ケアマネジャーを頼める事業所が見つからないときの動き方は、ケアマネが見つからない・断られたら?でまとめています。

費用はかかるか

地域包括支援センターへの相談は無料です。三重労働局が公開している資料は「相談・支援は無料です。」と案内していて、米子市の市報にも相談は無料と書かれています。要介護認定をまだ受けていない人や、その家族も相談できます。

ただし、センターから紹介された介護サービスなどを実際に使えば、そのサービスの利用料はかかります。

要支援の人のケアプラン

要支援1・2と認定された人のケアプラン(介護予防サービス計画)は、もともと地域包括支援センターが作る仕組みでした。2024年4月からは、居宅介護支援事業所もこの仕事の指定を受けられるようになりました(介護保険法第115条の22)。

厚生労働省の資料も、介護予防支援は「指定居宅介護支援事業者が直接指定を受けて、又はセンターから一部委託を受けて実施することが可能」としています。そのため、要支援の人のケアプランを、センターではなく居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当することもあります。どちらが担当するかは、相談したセンターで確かめられます。

要支援1で使えるサービスは要支援1で受けられるサービスで説明しています。

担当のセンターの探し方

地域包括支援センターは、住所によって担当が分かれています。介護サービス情報公表システムも「お住まいの住所によって、担当の地域包括支援センターが異なります。」としています。近くにあるセンターではなく、親が住んでいる住所を担当するセンターに相談します。

探し方は次のとおりです。

  1. 市町村のホームページや広報紙 ― 担当する地区とセンターの一覧が載っていることが多いです
  2. 介護サービス情報公表システム ― 都道府県を選ぶと、地域包括支援センターの一覧を見られます
  3. 市町村の介護保険の窓口に電話で聞く ― 親の住所を伝えて、担当のセンターを問い合わせます

厚生労働省の地域包括ケアシステムのページにも、全国のセンターの一覧として、都道府県のホームページへのリンクがまとめられています。

センターに電話するときは、親の住所、年齢、困っていることが分かるようにしておくと話が早く進みます。介護保険の被保険者証が手元にあれば、要介護認定を受けているかどうかも伝えられます。介護保険のことをどこから始めればいいか分からないときは、介護保険とはも参考にしてください。

まとめ

  1. 地域包括支援センターは、市町村が設けている高齢者の総合相談の窓口。全国に5,487か所(令和7年4月末時点)
  2. 介護・健康・暮らしの相談を受け、必要な制度やサービスにつなぐ。虐待など権利を守るための相談もできる
  3. 家族だけで相談してもよい。離れて暮らしている場合も、親の住所を担当するセンターに問い合わせる
  4. 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が置かれるのが原則。複数のセンターで合わせて配置するなどの例外もある
  5. 相談は無料。要介護認定を受けていなくても相談できる。紹介されたサービスを使えば、その利用料はかかる
  6. 担当のセンターは住所で決まる。市町村の案内や介護サービス情報公表システムで調べられる

制度の内容は改正されることがあります。このページは2026年11月2日時点で確認できる法令・厚生労働省資料・自治体の案内に基づいています。相談先や担当区域は変更される場合があるため、最新の情報は市町村の案内で確認してください。

情報源:介護保険法第27条・第115条の22・第115条の45・第115条の46・第115条の47、介護保険法施行規則第140条の66・第140条の67、厚生労働省「地域包括ケアシステム」(令和7年4月末現在の設置数)、厚生労働省「地域包括支援センターについて」、厚生労働省 介護サービス情報公表システム「公表されている生活関連情報について」(2026年10月31日確認)、三重労働局が公開している資料、米子市の市報(2025年4月号)

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