ケアマネジャーは途中で変更できます。「話しにくい」「希望が伝わらない」「ほかの人にも相談してみたい」といった理由でも構いません。変更するために、いまのケアマネジャーへ細かな事情を説明しなければならない、という決まりはありません。この記事では、2つの変え方と、誰にどう伝えるか、手続きの流れをまとめます。
変更できる
介護保険の仕組みは、利用者が選ぶことを前提に作られています。国の運営基準は、居宅介護支援の事業について、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から提供されるよう配慮して行われなければならないと定めています。
サービスを始めるときにも、事業者は「複数の事業者を紹介するよう求めることができる」ことを説明しなければならないとされています。最初に決めた相手と、ずっと続けなければならないわけではありません。
変更にあたって、いまの担当者に理由を詳しく話す必要はありません。言いたくなければ、「ほかの事業所にも相談してみることにしました」で足ります。
ケアマネジャーの役割や費用については、ケアマネジャーとはでまとめています。
2つの変え方がある
「ケアマネジャーを変える」には、2つの意味があります。どちらを望んでいるかで、伝える相手が変わります。
| 変え方 | こんなとき | 伝える相手 |
|---|---|---|
| 同じ事業所で、担当者だけ替えてもらう | 事業所に不満はないが、担当者との相性が合わない | その事業所の管理者 |
| 事業所そのものを変える | 事業所の対応や方針を含めて変えたい | 新しく依頼したい事業所/地域包括支援センター |
見落とされやすいのが上の行です。事業所を変えなくても、担当者だけ替えてもらえる場合があります。その事業所に他のケアマネジャーが在籍していれば、担当の変更で済みます。これまでの経過を事業所が把握しているので、引き継ぎもしやすくなります。
ただし、1人で運営している小さな事業所では、担当者の変更はできません。その場合は事業所ごと変えることになります。
誰に伝えるか
本人に直接言いにくい、というのが実際のところだと思います。担当のケアマネジャーに直接言う必要はありません。
- その事業所の管理者 ― 担当者の変更を希望する場合は、ここに伝えます
- 地域包括支援センター ― 高齢者に関する総合的な相談窓口です。事業所を変えたい場合、別の候補を教えてもらえます
- 市区町村の介護保険の窓口 ― 地域の居宅介護支援事業所の一覧をもらえます
- 新しく依頼したい事業所 ― そこに直接相談しても構いません
地域包括支援センターは、特定の事業所の立場ではない相談先です。「変えたほうがよいのか迷っている」という段階でも相談できます。
伝え方
角を立てずに伝えたい場合、理由を細かく説明するより、これからどうしたいかだけを伝えるほうが短く済みます。
- 「別の事業所にお願いすることにしました。これまでありがとうございました」
- 「事業所は変えずに、担当の方を替えていただくことはできますか」(管理者へ)
- 「一度ほかの事業所の話も聞いてみたいと思っています」
理由を聞かれた場合も、「家族と相談して決めました」で構いません。納得してもらうまで説明する必要はありません。
手続きの流れ
担当者だけ替える場合
- 事業所の管理者に希望を伝える
- 新しい担当者が決まり、引き継ぎが行われる
- 必要に応じてケアプランを見直す
事業所は変わらないので、市区町村への届出は要りません。
事業所を変える場合
- 新しい事業所を探す ― 地域包括支援センターや市区町村の窓口で候補をもらいます
- 新しい事業所に相談し、受けてもらえるか確認する ― 空き状況によっては、すぐに受けられないこともあります
- いまの事業所に伝える ― 新しい事業所の目処が立ってからのほうが、間が空きません
- 市区町村への届出をする
- 新しい事業所でケアプランを作り直す
事業所を変更すると、市区町村への届出が必要になります。「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」という書類で、変更年月日を記入して提出します。
この様式の注意書きには、届け出がない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあると書かれています。忘れないようにしたい手続きです。
手続きは新しく依頼する事業所が案内・支援してくれることが多いため、まず新しい事業所に相談してください。
順番として大事なのは、先に次の事業所を見つけておくことです。先に断ってしまうと、受け入れ先が決まるまでの間、相談相手がいない状態になります。
今使っているサービスは続けられる
ケアマネジャーを変更したからといって、訪問介護やデイサービスも必ず変更する必要はありません。それぞれの事業所との契約は別だからです。
いま利用している事業所をそのまま使いたい場合は、新しいケアマネジャーにその希望を伝えます。ケアプランは新しいケアマネジャーが作り直しますが、ケアマネジャーを変えたことだけを理由に、デイサービスまで変えなければならないわけではありません。
ただし、新しいケアマネジャーは改めて自宅を訪問し、本人と家族に面接したうえで計画を作ります。最初に状況を説明し直す手間はかかります。
変更を考えるときの目安
相性の問題は人それぞれですが、制度上定められていることが行われているかどうかは、誰でも確認できます。
- 月に一度の訪問があるか ― 運営基準は、少なくとも1か月に1回、利用者に面接し、その面接は居宅を訪問して行うと定めています(一定の条件を満たす場合の例外あり)
- 複数の事業所を紹介してもらえるか ― 利用者が紹介を求められることは、国の決まりで説明することになっています
- サービスが特定の事業者に偏っていないか ― 事業者は、特定の種類や特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならないとされています
- 希望を伝えたとき、ケアプランに反映されるか ― ケアプランは本人の同意を得て決まります
これらに当てはまらないからといって、すぐに変更しなければならないわけではありません。まず希望を伝えてみて、それでも変わらないときに次を考える、という順で構いません。
一方、困っていることを伝えても話が進まない状態が続くなら、相談先を変えることは珍しいことではありません。我慢して続ける必要はありません。
まとめ
- ケアマネジャーは途中で変更できる。細かな理由を説明しなければならない決まりはない
- 変え方は2つ。同じ事業所で担当者だけ替える方法と、事業所ごと変える方法
- 担当のケアマネジャーに直接言わなくてよい。事業所の管理者、地域包括支援センター、市区町村の窓口に伝えられる
- 先に次の事業所を見つけてから伝える。相談相手がいない期間を作らない
- 事業所を変えると市区町村への届出が必要。新しい事業所が案内してくれることが多い
- デイサービスなどを一緒に変える必要はない。続けたい希望を新しいケアマネジャーに伝える
介護保険制度や介護報酬は改正されることがあります。このページは2026年10月時点で確認できる法令・厚生労働省資料に基づいています。届出の方法や窓口の名称は市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村の案内もあわせて確認してください。
情報源:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2・第4条・第5条・第6条・第13条、介護保険法第46条・第115条の46、厚生労働省「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」標準様式