介護

デイサービスとは|1日の流れ・費用の目安・デイケアとの違い

デイサービスとは|1日の流れ・費用の目安・デイケアとの違い

デイサービス(通所介護)は、日中に施設へ通って、入浴や食事、体を動かす時間を過ごすサービスです。送迎は基本の料金に含まれ、食事代は別に実費でかかります。この記事では、1日の流れ、費用の目安、デイケアとの違い、利用までの流れをまとめます。

デイサービスとは

介護保険法の第8条第7項は、通所介護を施設に通わせて「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話」および「機能訓練」を行うことと定めています。

家族から見ると、次の3つが同時に満たされるのが特徴です。

  • 本人が人と関わる時間ができる ― 家に閉じこもりがちな状態から離れられます
  • 入浴や食事の世話を任せられる ― 自宅での入浴が難しくなった場合の受け皿になります
  • 家族が離れられる時間ができる ― 介護する側が休む、仕事に出るといった時間を確保できます

要支援1・2と認定された場合は、介護保険の通所介護ではなく市区町村が行う総合事業の通所型サービスになります。内容や回数は市区町村ごとに違うので、地域包括支援センターで確認してください。

1日の流れ

事業所によって異なりますが、一般的には次のように進みます。

  1. 送迎の車で迎えに来る ― 自宅の前まで来ます
  2. 到着後に健康チェック ― 体温、血圧などを測り、その日の体調を確認します
  3. 入浴 ― 順番に案内されます。見守りだけの人から、全介助の人までさまざまです
  4. 昼食 ― きざみ食やとろみをつけた食事など、状態に合わせた対応をしている事業所もあります
  5. 体を動かす時間、レクリエーション ― 体操、歌、ゲーム、手仕事などです
  6. 送迎の車で帰宅

過ごし方は事業所ごとにかなり違います。機能訓練に力を入れているところ、趣味の活動が中心のところ、少人数でゆっくり過ごすところなどがあります。見学や体験利用ができるので、通う本人に合いそうかを見てから決められます。

送迎はあるか

あります。送迎は基本の料金に含まれています。介護報酬の仕組みでも、事業所が送迎を行わない場合には報酬が減る扱いになっていて、送迎があることが前提になっています。

自宅から事業所までの距離や、玄関までの介助が必要かどうかは、契約のときに確認します。自宅の前の道が狭くて車が入れない場合など、送迎の方法を相談することもあります。

費用の目安

費用は、要介護度と、1日あたりの利用時間で決まります。令和8年6月時点で、通常規模の事業所を7時間以上8時間未満で利用した場合は次のとおりです。

要介護度 1回あたりの単位 10円換算した場合の目安 1割負担の目安
要介護1 658 約6,580円 約658円
要介護2 777 約7,770円 約777円
要介護3 900 約9,000円 約900円
要介護4 1,023 約10,230円 約1,023円
要介護5 1,148 約11,480円 約1,148円

利用時間の区分は3時間以上4時間未満から、8時間以上9時間未満まであり、短い時間なら費用も下がります。たとえば要介護1で3時間以上4時間未満なら370単位です。

週に何回まで通えるかは、要介護1でデイサービスは週何回使える?でまとめています。

何で金額が変わるか

上の表は、あくまで基本となる部分です。実際の請求額は次の要素で変わります。

  • 事業所の規模 ― 通常規模型と大規模型で単位数が違います。大規模なほど1回あたりは下がります
  • 地域 ― 1単位あたりの金額が10円より高い地域があります。都市部ほど高くなります
  • 事業所が算定している加算 ― 入浴介助、個別機能訓練、口腔機能の向上などの取り組みに応じて加わります
  • 自己負担の割合 ― 1割か2割か3割かは、市区町村から届く介護保険負担割合証に書かれています(介護保険とは)

実際の利用料には、事業所が算定する加算や地域による単価の違いが反映されるため、ここで示す金額は基本報酬から計算した目安です。

食事代などは別にかかる

見落としやすいのがここです。昼食代は介護保険の対象外で、実費を支払います。金額は事業所が設定していて、1食あたり数百円程度が一般的です。

このほか、おむつ代、おやつ代、行事の材料費などが別にかかる場合があります。契約の前に、保険の自己負担とは別に毎月いくらかかるかを確認してください。

デイケアとの違い

デイケア(通所リハビリテーション)とは、通う場所も目的も違います。

デイサービス(通所介護) デイケア(通所リハビリテーション)
通う先 デイサービスセンターなど 介護老人保健施設、病院、診療所など
目的 日常生活上の世話と機能訓練 心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるリハビリテーション
行う人 介護職員、機能訓練指導員など 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など
利用の条件 ケアプランに位置づける 主治医が必要と認めたものに限る

介護保険法の第8条第8項は、通所リハビリテーションの対象を主治医が治療の必要を認めた人に限ると定めています。医師の判断が入る点が、デイサービスとの違いです。

退院後に身体の機能を戻したい時期はデイケア、生活のリズムを作ることや入浴が目的ならデイサービス、という使い分けになることが多いですが、どちらが合うかはケアマネジャーと相談して決めます。両方を組み合わせることもできます。

利用までの流れ

  1. 要介護認定を受ける
  2. ケアマネジャーに相談する ― 週に何回、どのくらいの時間かを含めて検討します
  3. 事業所の候補を出してもらう ― 送迎の範囲、雰囲気、入浴の設備などに違いがあります
  4. 見学・体験利用をする ― 多くの事業所が受け入れています。本人と一緒に行くのが基本です
  5. 契約してケアプランに入れる

見学と体験は飛ばさないほうがよい工程です。通うのは本人なので、送迎の車に乗るところから、昼食、入浴まで実際に体験してみると、合うかどうかが分かります。

本人が行きたがらないとき

家族が困りやすいのがここです。「行きたくない」と言われたまま押し切ると、その後の関係が難しくなります。

理由は人によって違いますが、次のようなことがあります。

  • 知らない人の中に入るのが不安
  • 自分は介護が必要な状態ではないと思っている
  • 人前で入浴することに抵抗がある
  • 過ごし方が本人の好みに合わない

対応としては、まずケアマネジャーに「行きたがらない」とそのまま伝えることです。回数を減らす、時間の短い区分に変える、別の事業所に変える、デイケアに切り替えるなど、組み替えの余地があります。事業所は途中で変更できます。

入浴だけが目的なら訪問入浴介護、家事の支援が中心なら訪問介護、といった別のサービスで代えられる場合もあります。「デイサービスに行くか、何もしないか」の二択にしないほうが、選べる方法が増えます。

まとめ

  1. デイサービスは、通って日常生活の世話と機能訓練を受けるサービス。送迎は基本の料金に含まれる
  2. 費用は要介護度と利用時間で決まる。通常規模・7時間以上8時間未満なら要介護1で658単位
  3. 昼食代は介護保険の対象外。おむつ代や行事の費用もかかる場合があるので、月額で確認する
  4. デイケアは主治医が必要と認めた場合に限られる。リハビリ中心か、生活中心かで使い分ける
  5. 見学と体験利用は飛ばさない。過ごし方は事業所ごとにかなり違う
  6. 行きたがらないときは、そのままケアマネジャーに伝える。回数、時間、事業所、サービスの種類を組み替えられる

介護保険制度や介護報酬は改正されることがあります。このページは2026年10月時点で確認できる法令・厚生労働省資料に基づいています。単位数は令和8年6月時点のもので、今後の制度改正によって変わる可能性があります。

情報源:介護保険法第8条、厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月改定箇所)、厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)

この記事をシェアする

同じことで困っている人がいたら、教えてあげてください

URLをコピーしました

関連記事

ケアマネジャーとは|役割と費用、どうやって探すか

ケアマネジャーとは|役割と費用、どうやって探すか

2026.10.13
介護保険とは|対象になる人・使えるサービス・自己負担の目安

介護保険とは|対象になる人・使えるサービス・自己負担の目安

2026.10.08
訪問介護でできること・できないこと|通知に書かれている線引き

訪問介護でできること・できないこと|通知に書かれている線引き

2026.10.15