暮らし・人間関係

実家に帰った妻に会う方法|連絡がつかないときの3つの順序

妻が実家に帰ってしまい、連絡も取りづらい。そんなときに会うには順序があります。自分から送る連絡の中身を整える、間に立てる人を通す、それでも話ができないなら家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(円満)」を使う、の3つです。調停は離婚のための手続きだと思われがちですが、円満な関係を回復するための話し合いの場としても申し立てができ、費用は収入印紙1,200円分と郵便切手です。ただし暴力や脅迫が関わっている場合、この順序は当てはまりません。

実家に帰った妻に会うには、順序を踏むほうが早い

結論からお伝えします。会えない状態が続いているときに必要なのは、連絡の回数を増やすことではなく、会うための場を用意することです。

順序は3つに分かれます。

  1. 自分から送る連絡の中身を整える
  2. 間に立てる人を通す
  3. 家庭裁判所の夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる

1と2で会えるなら、それが一番早いです。3は「もう離婚しかない」という段階の手続きだと受け取られがちですが、裁判所の説明はそうではありません。あとで詳しく書きます。

先に2つだけ確認してください。妻が家を出た理由に暴力や脅迫が関わっている場合、または裁判所から自分宛てに保護命令の書面が届いている場合、この記事の手順は使えません。保護命令が出ていれば、命令の種類によっては連絡すること自体が罰則の対象になります。命令が出ていなくても、繰り返せば犯罪として扱われる行為があります。どこまでが禁じられるかはやってはいけない行為に書きました。暴力や脅迫に心当たりがあるなら、連絡を取る前に法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)で相談先を確かめてください。

もう1つ。立場が逆で、読んでいる方が配偶者から暴力を受けている場合は、相談先が変わります。DV(配偶者や交際相手からの暴力)の相談窓口は、暴力を受けている側のために用意されています。DV相談+(0120-279-889)が24時間受付です。詳しくは記事末尾の相談先にまとめました。

まず、自分から送る連絡を整える

返信がないと、つい何度も送りたくなります。ただ、届いていないのではなく、読んだうえで返せない状態のこともあります。その場合、回数を増やしても状況は動きません。

それに、返信がないまま連絡を送り続けることは、繰り返せば「ストーカー行為」として扱われ得ます。効果がないだけでは済まないので、送る前に何が禁じられているかを確かめてください。

手段は「既読が付かないもの」も選べる

どれで送るかで、相手にかかる圧が変わります。

  • LINE:既読が付きます。読んだことが相手に伝わるので、返さないこと自体が気まずさになり、かえって返事が遠のくことがあります
  • メール:既読が付きません。相手が時間をかけて読めます。長さも自由が利きます
  • 手紙:いちばん急かさない手段です。ただし実家に送ると、本人より先に家族が目にする可能性があります。ブロックされている場合は、手紙で迂回するのではなく、後述の「次に、間に立てる人を通す」に移ってください

送る前に決めておく3つのこと

  • 目的を1つに絞る:「会って話したい」なのか「今の生活のことを決めたい」なのか。両方を1通に入れると、返事をする側が何に答えればいいのか分からなくなります
  • 返事の期限を切らない
  • 相手が「はい」か「いいえ」で答えられる形にする

後ろの2つは、日付と時刻と所要時間を先に出しておけば同時に満たせます。

3つを入れた連絡の例

文面の巧拙よりも、何を書かないかで決まります。次の例では、これまでの経緯と条件の話をどちらも入れていません。

連絡が続かないまま時間が経ってしまいました。これまでのことは会ってから話したいので、まず会う時間だけ決めさせてください。来週の土曜、午前10時から30分だけ、そちらの近くで話せませんか。場所はどこでも合わせます。都合が悪ければ、いつなら大丈夫か日付だけ教えてください。

入れているのは、日付・時刻・所要時間・場所の融通・代案の求め方の5点です。長さは5行から6行で足ります。送る時間帯は、深夜を避けるほうが無難です。

やりがちな書き方と、その書き換え

入れないほうがいいものは、止まる理由とセットで見ると分かりやすいです。

やりがちな書き方 なぜ返事が止まるか 書き換え
なんで返事をくれないの 返さなかった理由の説明から始めないといけなくなる 返事は急がなくて大丈夫です
今日中に返してほしい 期限がそのまま圧になる 候補の日を2つか3つ出して選んでもらう
子どもも寂しがっている 子どもを理由にされると、断りにくいのに応じたくもない状態になる 子どもの話は会ってからにする
お義母さんにも相談した 本人より先に家族へ話したことが伝わる 本人にだけ伝える
戻ってきてほしい 会う話が、戻るかどうかの交渉に変わる 会う時間だけ決めたいと書く
あのときは自分も悪かったが、そちらも 謝罪と反論が同時に来ると、どちらにも返せない この連絡では非の話に触れない
離婚するつもりはない/離婚も考えている 会う話が、離婚するかどうかの話に置き換わる どちらも書かず、会う話だけにする

状況別の書き方

  • 喧嘩の直後で相手が怒っている:謝罪と会う依頼を同じ連絡に入れません。謝罪を先に書くと、それに対する返事を求めている形になります。会う依頼だけにします
  • 何も言われずに出て行かれて、理由が分からない:理由を尋ねる連絡にしません。文字で理由を書かせるのは負担が大きく、書けないまま止まります。「会って聞きたい」と書くほうが返事が来ます
  • すでに何通も送ってしまった:ここで追加の連絡はしません。次の「間に立てる人を通す」か、調停に進んでください
  • ブロックされている:本人へ直接連絡する道は閉じています。手段を探して迂回するのではなく、第三者を通す段に移ります

返事が来たとき、来なかったとき

返事が来たら、日時と場所の確認だけを返します。安心して長く書きたくなりますが、そこで経緯や要望を足すと、決まりかけた約束が流れます。

返事が来なかったときは、同じ連絡を送り直しません。返事がないこと自体が今の答えなので、次の段に進むほうが早いです。何日待つかに決まった目安はありませんが、1週間以上動きがないなら、本人同士のやりとりでは止まっていると見て構いません。

連絡の外でやらないこと

文面ではなく、行動のほうで詰まる部分です。

  • 妻の家族や共通の知人に、本人より先に事情を広く伝える:戻ってきたあとに残る話になります
  • 子どもを介して伝言を頼む:子どもが板挟みになった状態は、あとから元に戻しにくいです

次に、間に立てる人を通す

本人同士のやりとりが止まったら、間に人を入れる段になります。候補は義理の親か、弁護士です。

実家の住所が分かっているので、直接行こうと考える人は多いと思います。ただ、義理の実家は他人の住居です。予告なく立ち入れば住居侵入にあたることがあります条文はこちら)。訪ねるなら、これから書く段取りを踏んでからにしてください。

誰に頼むかで結果が変わる

頼む相手は、次の順で考えると外しにくいです。

  • 妻の親:いちばん確実に本人へ届きます。ただし近すぎて、こちらの言い分が親の言い分に置き換わることがあります
  • 双方の事情を知っている親族:妻の兄弟姉妹など。親より中立に立てる場合があります
  • 弁護士:関係が固くなっていて個人に頼めないときの選択肢です

逆に、共通の友人・知人には頼まないほうがいいです。事情を知る人が増えるほど、戻ってきたあとに残る話になります。頼まれた側も、どちらかの味方に立たされる形になります。

義理の親に頼むときの伝え方

間に立ってもらう相手として、妻の親は近すぎることもあります。それでも頼むなら、伝える内容は次の3点に絞るほうが通りやすいです。

  1. いま何をしたいのか(会って話したい、という一点)
  2. いつなら都合がつくのか
  3. 返事は妻本人から聞きたい、と添える

3を添えないと、親を通した交渉が続いてしまい、本人と話す機会が遠のくことがあります。親の側も、板挟みの立場が長引くほど態度が固くなりがちです。

親に頼めないときは弁護士を通す

関係がすでに固くなっていて親に頼めない場合、間に立つ役を個人に求めるのは難しくなります。弁護士に依頼すると、連絡の窓口を弁護士に置く形になります。相手が本人からの連絡に応じない状態でも、話が動くことがあります。

費用が心配な場合、法テラスに民事法律扶助という制度があります。「経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え」を行うもので、中身は3つです。

  • 一般法律相談援助:無料の法律相談
  • 代理援助:弁護士・司法書士による代理費用の立替え
  • 書類作成援助:法定書類の作成費用の立替え

利用するには、収入と資産が一定の基準以下であることが条件になります。代理援助と書類作成援助については、これに加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」「民事法律扶助の趣旨に適すること」も条件に挙げられています。刑事事件に関する相談は対象外です(出典:民事法律扶助業務|法テラス)。

1つ注意したい点があります。立替えは「もらえるお金」ではありません。法テラスの説明では「分割で法テラスに返済していただく制度」とされています(生活保護を受給中は返済が猶予され、事件終了後も受給していれば免除の申請ができます。出典:立替制度に関するよくあるご質問|法テラス)。

それでも話ができないとき:家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(円満)」

連絡も第三者も難しいときに、あまり知られていない選択肢があります。家庭裁判所の調停です。

離婚のための手続きだと誤解されやすい

裁判所の説明では、この手続きは「夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として」利用できるものとされています。あわせて「離婚した方がよいかどうか迷っている場合」にも利用できると書かれています(出典:夫婦関係調整調停(円満)|裁判所)。

離婚を決めた人だけの手続きではありません。申し立てができるのは夫と妻です。

調停を進めるのは調停委員会で、裁判官一人と、民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成されます(出典:調停手続一般|裁判所)。裁判所は進め方をこう説明しています。

当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます
出典:裁判所「夫婦関係調整調停(円満)」

話し合いの進行を裁判所側が受け持つ点が、当事者だけで連絡を取り合う段階との違いです。何をどの順で話すかを自分で組み立てなくても、場が成立します。

費用・必要書類・申立先

項目 内容
収入印紙 1,200円分
郵便切手 連絡用として必要。郵便料は裁判所ごとに異なる
申立書 申立書およびその写し1通
戸籍 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
説明書類 事情説明書(夫婦関係調整)、子についての事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書

切手の金額は裁判所ごとに違うので、申し立てる裁判所に確認してから用意することになります。申立先は「相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所」です。妻が実家に住んでいる場合、その住所地の家庭裁判所が窓口になります。自分の住所地ではないので、遠方なら移動を含めて考えることになります。

書類は裁判所のサイトから入手できます。夫婦関係調整調停(円満)の申立書|裁判所のページに、申立書(印刷用のPDFと、パソコンで打ち込めるワード形式)、円満の記入例、事情説明書・子についての事情説明書・進行に関する照会回答書・送達場所等届出書がまとめて置かれています。記入例があるので、書き方で止まることは少ないはずです。

期日はいつ決まるのか

申し立てたあと、期日の日程は裁判所から連絡が来ます。申し立ての翌週に期日が入るような手続きではないので、「連絡でもう少し様子を見るか、調停に進むか」を決めるときは、日程が決まるまでの時間を見込んでおくことになります。どのくらいかかりそうかは、申立先の家庭裁判所で聞くのが早いです。

まとまらなかった場合はどうなるか

裁判所の分類では、離婚や夫婦関係の円満調整は「一般調停」の代表例とされています。この種類は、話合いがまとまらなければ不成立で終わり、自動的に次の手続きへ進むことはありません。

裁判所は「訴訟の対象にもなる事件について調停が不成立となった場合、最終的な解決のためには、改めて裁判所に訴訟を提起する必要があります」と説明しています。ここで言う訴訟は、離婚のように裁判で決められる事柄についての話です。円満調停そのものは、裁判所が結論を出して終わらせる手続きではありません。あくまで話し合いの場で、解決案の提示と助言をする形で進むものだからです。

不成立になったあとは、時間を置いて連絡を取り直す、別の手続きを検討する、といった形になります。夫婦の間の手続きは種類が多く、どれが自分の状況に向くかは判断が要るところなので、迷うなら法テラスで確かめてください。

申し立てられた側になったとき

逆に、妻の側から調停や婚姻費用の請求を申し立てられ、裁判所から書面が届くこともあります。その場合も、無視せず期日に出るほうが選択肢が残ります。婚姻費用のように審判に進む種類の調停では、出ないまま進むと自分の収入の事情を伝える機会がなくなります。

やってはいけない行為:法律に触れることがある

会いたい気持ちからの行動が、法律に触れることがあります。手順の途中で避けてほしいと書いた行為の根拠を、ここにまとめました。

保護命令が出ている場合

配偶者から暴力を受けた側は、裁判所に保護命令を申し立てることができます。対象は身体への暴力だけではありません。条文では「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨告知してする脅迫」も含まれます。つまり、殴られていなくても、命や体、自由、名誉、財産に害を加えると告げて脅した場合が入ります。この範囲は令和5年の法改正で広がったもので、改正法は同年5月19日に公布され、令和6年4月1日から施行されています(出典:配偶者暴力防止法の令和5年一部改正|内閣府男女共同参画局)。

ただし、脅迫を受けた事実だけで命令が出るわけではありません。接近禁止命令の要件は「配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいこと」とされています。

申立先は地方裁判所です。この記事で扱った調停は家庭裁判所の手続きなので、別の裁判所だと覚えておいてください。

保護命令は次の6つです。

  • 被害者への接近禁止命令(期間は1年間
  • 被害者への電話等禁止命令
  • 被害者と同居する子への接近禁止命令
  • 被害者と同居する子への電話等禁止命令
  • 被害者の親族等への接近禁止命令
  • 退去等命令(期間は2か月間。住居の所有者または賃借人が被害者のみである場合は、被害者の申立てがあったときは6か月間)

このうち電話等禁止命令で禁じられている行為には、「面会の要求」と「無言電話、緊急時以外の連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNS等の送信」が含まれます。つまり、この記事で説明している「会いたいと伝える」「連絡を送る」が、そのまま禁止行為に当たります。

保護命令に違反した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられます(出典:保護命令|内閣府男女共同参画局)。

禁じられる範囲は命令の種類で変わります。接近禁止命令だけが出ている場合と、電話等禁止命令も出ている場合では違うので、届いた書面がどれに当たるかを確かめてください。

保護命令が出ていない場合も、繰り返せば犯罪になる

書面が届いていなければ何をしてもいい、ということではありません。警察庁は、ストーカー規制法で規制されている行為として次の10類型を挙げています。

  • つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、うろつき
  • 面会、交際、義務のないことを行うことの要求
  • 無言電話、連続した電話・FAX・手紙・メール・SNSのメッセージ等
  • 名誉を害する事項を伝える行為
  • GPS機器等や紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為
  • 監視していると伝える行為
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 汚物等の送付
  • 性的羞恥心を害する事項を伝える行為
  • GPS機器等や紛失防止タグを取り付ける行為等

ここが大事な点です。警察庁の説明では「これらの10の行為を繰り返して行うことを『ストーカー行為』と言います」とされ、「『ストーカー行為』は、拘禁刑や罰金に処せられることもある犯罪です」と書かれています(出典:ストーカーとは|警察庁)。

つまり、犯罪として扱われるのは行為を繰り返した場合です。ここで注意したいのは、一覧の2つめが「面会、交際、義務のないことを行うことの要求」だという点です。会いたいと伝えることそのものが入っているので、返信がないまま送り続ける形になると、この項目に重なっていきます。待ち伏せや、実家の周りを何度も通ることは「つきまとい、待ち伏せ、見張り、押しかけ、うろつき」に当たります。位置情報を確かめる目的で相手の持ち物に機器やタグを付けるのも一覧に入っています。

1回の連絡がすぐ犯罪になるわけではありません。問題になるのは、返事がないまま続けたときです。

義理の実家に無断で立ち入ること

妻の実家は、気持ちの上では家族の家でも、法律上は他人の住居です。刑法130条にこう定められています。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する
出典:刑法第130条(e-Gov法令検索)

つまり、無断で立ち入れば住居侵入、出るように言われて出なければ不退去です(条文の全文はe-Gov法令検索の刑法で確認できます)。

別居が長引くときのお金:婚姻費用の分担請求

会う話とは別に、別居が続くと生活費の問題が出てきます。ここにも調停の手続きがあります。

婚姻費用の分担請求調停は「別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合」に使うものとされています。費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手。必要書類には、申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)も挙げられています(出典:婚姻費用の分担請求調停|裁判所)。

先に書いておくと、生活費を止めることは交渉の材料になりません。婚姻費用の分担という論点になるだけです。

金額の目安は算定表で確かめられる

いくらになるのかは、裁判所が公表している算定表で見当が付きます。令和元年12月23日に司法研究の報告として公表されたもので、親の収入や子どもの年齢に応じて額の目安を出すための表です。

婚姻費用の算定表は「夫婦のみ」「子1人」「子2人」「子3人」に分かれていて、子がいる場合は年齢(0〜14歳と15歳以上)でさらに分かれます。まず自分の家族構成に合う表を選ぶところから始めます。表は司法研究の報告のページ|裁判所から、それぞれのPDFで入手できます。

表の縦軸と横軸には、どちらの年収かが書かれています。支払う側と受け取る側で額が変わるので、そこを確かめてから交点を読んでください。金額は収入と子の状況で変わるため、ここでは具体的な額は挙げません。

会う手続きと生活費の手続きは別

会うことが目的なら円満、生活費が先に困るなら婚姻費用、という分かれ方になります。1つの手続きで両方を扱うものではありません。どちらを先にするかで進み方が変わります。

帰省の頻度をめぐって揉めているだけの場合

ここまでは、妻が実家に帰ったまま会えない状態を前提にしてきました。そうではなく、帰省の頻度をめぐって揉めているという段階なら、話は別です。頻度そのものについては実家依存症の妻との向き合い方|夫のストレスを解消する実践的アプローチで詳しく扱っているので、ここでは要点だけ挙げます。

  • 予定を先に共有する:帰省が決まった時点で日程を共有しておくと、当日に不満が出にくくなります。いきなり決まった帰省が続くと、頻度そのものより「聞いていない」という点が残ります
  • 頻度は「回数」で決めず「予定」で決める:月に何回までという決め方は、守れなかったときに争点になります。お盆や正月、親の通院に合わせる形なら、回数の話をしなくても収まります

距離が開いた原因が思い当たらないときは妻の愛情が冷めるサインとその解消法も読んでみてください。

相談先

どこに聞けばいいか迷ったときは、次の4つが入口になります。

  • 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374:法的なトラブルについて、適切な法制度や関係機関(法律相談・公的機関窓口等)を紹介してくれます。受付は平日9時から21時、土曜9時から17時(祝日・年末年始を除く)。利用料は無料で、通話料は発信者の負担です。インターネットを使うIP電話やプリペイド携帯、海外からは 03-6745-5600(出典:お電話でのお問合せ|法テラス
  • 家庭裁判所:調停の申し立て方、必要な切手の金額、期日の見通しの確認先
  • DV相談+ 0120-279-889:自分が配偶者から暴力を受けている場合。24時間受付で、文字でやりとりするチャット相談は12時から22時、10か国語に対応しています(出典:DV相談+|内閣府
  • DV相談ナビ #8008:お近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります。このセンターでは相談やカウンセリングのほか、緊急時の安全確保と一時保護、保護命令制度の案内まで行っています(出典:相談機関一覧|内閣府男女共同参画局

まとめ:覚えておきたい3つのポイント

  • 会えないときに増やすのは連絡の回数ではなく、会うための場のほう。連絡には日付・時刻・所要時間・場所の融通・代案の求め方を入れ、経緯の主張は入れない
  • 家庭裁判所の夫婦関係調整調停(円満)は、離婚を決めた人だけの手続きではない。収入印紙1,200円分と郵便切手で申し立てができ、申立書と記入例は裁判所のサイトにある。ただし、まとまらなければ不成立で終わる
  • 待ち伏せや連絡の送り続けは、繰り返せばストーカー行為として犯罪になり得る。電話等禁止命令が出ている場合は面会の要求も連続した連絡も罰則の対象なので、先に法テラス(0570-078374)に相談する

情報源(2026年7月時点で確認):裁判所「夫婦関係調整調停(円満)」、裁判所「夫婦関係調整調停(円満)の申立書」、裁判所「婚姻費用の分担請求調停」、裁判所「調停手続一般」、裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」(令和元年12月23日公表)、内閣府男女共同参画局「保護命令」「配偶者暴力防止法の令和5年一部改正」「相談機関一覧」、内閣府「DV相談+」、警察庁「ストーカーとは」、e-Gov法令検索「刑法」、法テラス「民事法律扶助業務」「立替制度に関するよくあるご質問」「お電話でのお問合せ(法テラス・サポートダイヤル)」

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