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デイサービスを休んだら料金はかかる?|キャンセル料と当日の体調不良

デイサービスを休んだら料金はかかる?|キャンセル料と当日の体調不良

要介護1から5の人が使う通所介護(デイサービス)の場合、休んでサービスを受けなかった日の分は、介護保険の1割から3割の自己負担がかかりません。休んだ日にかかる可能性があるのは、キャンセル料や食費で、これは国が一律に決めているものではなく、事業所との契約で決まります。迎えのときに体調が悪くて行けなかった日も、その日のサービス費は算定されません。途中で帰った日は、どのくらいの時間で中止したかによって扱いが変わります。この記事では、休んだ日の料金の考え方、キャンセル料の確かめ方、迎えのときや途中で体調を崩した場合の扱い、料金に納得できないときの相談先をまとめます。

休んだ日は介護保険の自己負担はかからない

介護保険法の第41条は、介護保険の給付を、指定を受けた居宅サービスを「受けたとき」に支給するものと定めています。デイサービスの事業所の国の基準(平成11年厚生省令第37号)の第96条も、利用者から自己負担分を受け取るのは、「法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際」としています。

つまり、デイサービスを休んでサービスを受けなかった日は、介護保険の対象になるサービス費が発生しません。1割から3割の自己負担も、その日の分はかかりません。

なお、デイサービスには、1日ごとではなく1か月ごとに決まった単位で算定される加算もあります(報酬を定めた国の告示)。こうした加算は休んだ日数で増えるものではありませんが、その月にサービスを使っていれば、月の請求に含まれることがあります。

また、これは休んだ日に必ず何も払わなくてよい、という意味ではありません。次に説明するように、介護保険とは別の費用がかかることがあります。

かかる可能性があるのはキャンセル料と食費

デイサービスでは、介護保険の自己負担のほかに、事業所が受け取ってよい費用が決められています。第96条の第3項が挙げているのは、利用者が選んで通常の地域の外から送迎してもらうときの費用、利用者が選んで通常より長い時間を利用したときの基準額を超える分、食事の費用、おむつ代、その他の日常生活費です。これらの費用は、あらかじめ内容と金額を説明し、利用者の同意を得ることになっています(同条第5項)。

この一覧に「キャンセル料」という項目はありません。また、要介護の人の通所介護について、国の法令や通知でキャンセル料の有無や金額を決めたものは見当たりません。キャンセル料を設けるかどうか、いくらにするか、いつまでに連絡すればかからないかは、事業所ごとに決めて、利用者との契約に書かれています。

食費も同じく契約で決まります。厚生労働省の介護サービス関係Q&A集は、急に食事をとらない日があった場合について(平成17年の問)、食費は契約で定められるものだとしたうえで、「あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能」と答えています。本人の責任ではない事情でやむを得ず休んだ場合に食費を取るかどうかは、「社会通念に照らして判断すべきものと考えている。」としています。

いつまでに連絡すれば食費がかからないのかという線引きは、このQ&Aには示されていません。事業所の決まりで確かめるしかない部分です。休むと決まったら、できるだけ早く事業所に連絡してください。連絡の時間によって、キャンセル料や食費の扱いが変わることがあります。

ただし、契約に書いてあるからといって、どんな事情でも黙って払うしかないわけではありません。契約で決められた条件と、実際に請求された中身が合っているかを確かめ、入院などやむを得ない事情だったのに請求された、説明と違う、というときは、事業所や市区町村に相談してください(下の「料金に納得できないときの相談先」)。

キャンセル料は重要事項説明書で確かめる

デイサービスの事業所は、利用料やその他の費用の額を運営規程に定めることになっています(第37号の第100条)。そして、サービスを始める前に、運営規程の概要などを書いた重要事項説明書を渡して説明し、利用者の同意を得なければなりません(第8条。通所介護には第105条で準用)。

ですから、キャンセル料の有無や条件は、契約のときにもらった重要事項説明書や契約書に書かれているはずです。たとえば岐阜県は、事業所への指導の中で「キャンセル料を徴収する場合は、運営規程に規定すること。」と求めています。

書類が見つからないとき、書き方が分かりにくいときは、事業所に直接聞いて構いません。次のような点を確かめておくと、急に休むことになっても慌てずに済みます。

  • キャンセル料はあるか。あるなら、いくらか
  • 何時までに連絡すればかからないか
  • 食費は休んだ日にもかかるか
  • 体調不良や入院など、やむを得ない事情のときの扱い

事業所を選ぶ前に確かめる方法

これから事業所を選ぶ場合や、事業所を変えようと考えている場合は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも確かめられます。システムの解説ページは、公表されている情報について「キャンセル料の有無及びキャンセル料が発生する場合の条件」などを確認することで、料金について透明性の高い運営をしているかを見られる、と説明しています。

見学や体験利用のときに、重要事項説明書の写しを見せてもらうのもひとつの方法です。デイサービスそのものの内容や費用の考え方は、デイサービスとはでまとめています。

迎えに来たときに体調が悪かった場合

事業所の職員が迎えに来たときに、本人が急に体調を崩して行けなくなることもあります。この場合について、介護サービス関係Q&A集には、デイサービスの費用は算定できないかという問いに「貴見のとおり、算定できない。」と答えたものがあります(平成15年の問)。

サービスを受けていないので、介護保険のサービス費は発生せず、1割から3割の自己負担もかかりません。ただし、この場合にキャンセル料や食費をどう扱うかは、やはり事業所との契約しだいです。

途中で体調を崩して帰った場合

デイサービスに行ったものの、途中で体調を崩して早めに帰った場合は、どのくらいの時間で中止したかによって扱いが変わります。介護サービス関係Q&A集(令和3年の問)は、次のような例を挙げています。

計画と中止したときの状況 介護保険の扱い
8時間以上9時間未満の計画で、7時間30分で中止(計画より少し短くなった) 計画どおりの単位数で算定してよい。利用者の負担を軽くするため、計画を変えて7時間以上8時間未満の単位数で算定することもできる
7時間以上8時間未満の計画で、2時間程度で中止(大きく短くなった) 計画を変え、2時間程度の所要時間に応じた単位数で算定する
7時間以上8時間未満の計画で、1時間程度で中止 対応する時間の区分がないため、「通所介護費を算定できない。」

まとめると、実際にいた時間だけで機械的に決まるわけではなく、計画の内容と中止した時間で扱いが変わります。計画より少し短くなっただけなら料金が変わらないこともあり、大きく短くなった場合は計画を変えたうえでその時間に応じた区分で算定し、1時間程度なら対応する区分がないため算定されません。算定されない日は、介護保険の1割から3割の自己負担もかかりません。

ただし、1行目の扱いについて、Q&Aは、利用者ごとに作ったプログラムを効果的に行っている事業所を想定した「限定的に適用されるもの」としています。実際にどう算定するかは事業所が判断するので、請求書で分からない点があれば事業所に聞いてください。

1か月に何回まで使えるか、限度額を超えるとどうなるかは、要介護1でデイサービスは週何回使える?で説明しています。

料金に納得できないときの相談先

請求された料金が重要事項説明書の説明と違う、聞いていないキャンセル料を請求された、というときは、まず事業所の相談窓口に問い合わせてください。事業所は、苦情を受け付ける窓口を設けることになっています(第37号の第36条。通所介護には第105条で準用)。

事業所と話し合っても解決しないときは、次の窓口に相談できます。

  • 市区町村の介護保険の窓口 ― 事業所は、苦情について市町村が行う調査に協力することになっています(第36条)
  • 国民健康保険団体連合会(国保連) ― 事業所は、利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力することになっています(第36条第5項・介護保険法第176条)
  • 担当のケアマネジャー ― 事業所との間に入って相談に乗ってもらえることがあります。ケアマネジャーの役割はケアマネジャーとはで説明しています

まとめ

  1. 要介護の人のデイサービスでは、休んでサービスを受けなかった日の分は、介護保険の1割から3割の自己負担がかからない
  2. 休んだ日にかかる可能性があるのは、キャンセル料と食費。国が一律に決めたものではなく、事業所との契約で決まる
  3. キャンセル料の有無と条件は、重要事項説明書や契約書で確かめる。事業所を選ぶ前なら介護サービス情報公表システムでも見られる
  4. 迎えのときに体調が悪くて行けなかった日は、デイサービスの費用は算定されない
  5. 途中で帰った日は、計画の内容と中止した時間で扱いが変わる。少し短くなっただけなら変わらないこともあり、大きく短くなれば計画を変えてその時間の区分で算定、1時間程度なら算定されない
  6. 契約にあっても、請求に納得できなければ相談してよい
  7. 料金に納得できないときは、事業所、市区町村、国保連に相談できる

この記事の説明は、要介護1から5の人が使う通所介護についてのものです。要支援1・2の人などが使う市区町村の総合事業のデイサービスは、報酬の決まり方が違う場合があり、休んだ日の扱いやキャンセル料の扱いも同じとは限りません。こちらは要支援1で受けられるサービスを参考にしたうえで、市区町村に確かめてください。

介護保険制度は改正されることがあります。このページは2026年11月2日時点で確認できる法令・厚生労働省資料・自治体の資料に基づいています。

情報源:介護保険法第41条・第176条、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第8条・第36条・第96条・第100条・第105条、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」(2026年10月31日取得・連番696(令和3年)・1155(平成17年)・1183(平成15年))、厚生労働省 介護サービス情報公表システム 解説ページ(2026年10月31日確認)、岐阜県「令和6年度 運営指導における主な指摘事項(共通事項)」

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